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相続手続・遺品整理のワンストップ窓口
相続不動産の売却について
相続不動産を空き家のまま譲渡した場合、一定の要件に当てはまれば、譲渡所得(利益)の金額から最高3000万円まで控除することができます。
例えば、1981年5月31日以前に建てられた家屋(マンションは除外)で被相続人(亡くなった方)が相続開始の直前まで一人で住んでいたものを相続人が取得し、建物を取り壊して相続開始から3年以内に、1億円以下で譲渡した場合など、複雑な要件を満たす必要があります。
特例の対象になるかどうかは、税理士等の専門家に相談してみるとよいので、まずは、当事務所へご相談ください。
当事務所には、相続専門の行政書士、宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士である国家資格者が在籍し、事務所として、宅地建物取引業の長崎県知事免許も取得していますので、相続不動産売却のプロに安心してご相談いただけます。
無料査定
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当事務所では、事前に無料査定を行っております。
まずは、下記メールフォームより、無料査定をお申込みください。
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