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青い空

相続不動産の売却について

相続不動産を空き家のまま譲渡した場合、一定の要件に当てはまれば、譲渡所得(利益)の金額から最高3000万円まで控除することができます。

例えば、1981年5月31日以前に建てられた家屋(マンションは除外)で被相続人(亡くなった方)が相続開始の直前まで一人で住んでいたものを相続人が取得し、建物を取り壊して相続開始から3年以内に、1億円以下で譲渡した場合など、複雑な要件を満たす必要があります。

特例の対象になるかどうかは、税理士等の専門家に相談してみるとよいので、まずは、当事務所へご相談ください。

当事務所には、相続専門の行政書士宅地建物取引士管理業務主任者賃貸不動産経営管理士である国家資格者が在籍し、事務所として、宅地建物取引業の長崎県知事免許も取得していますので、相続不動産売却のプロに安心してご相談いただけます。

無料査定

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当事務所では、事前に無料査定を行っております。

まずは、下記メールフォームより、無料査定をお申込みください。

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