top of page
相続手続・遺品整理のワンストップ窓口

はなさき貴広後援会規約
第1条(名称及び所在地)
本会は、はなさき貴広後援会と称し、主たる事務所を長崎市におく。
第2条 (目的)
本会は、はなさき貴広の政治活動を後援することを目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
-
講演会、座談会等の開催
-
会報等の発刊及び配布
-
関係諸団体との連携
-
その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条 (会員)
-
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条 (役員)
本会に次の役員をおく。
会長 1名、副会長2名、幹事 若干名、会計責任者 1名、監事 2名
第6条 (役員の選出及び任期)
-
役員は、総会において選出する。
-
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条 (会議)
-
会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
-
会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第8条 (経費)
本会の経費は、寄付金その他の収入をもって充当する。
第9条 (会計年度及び会計監査)
-
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
-
会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第10条 (規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条 (補足)
本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
付則
本規約は、令和4年7月1日から実施する。
bottom of page